SPT移行後のP処置について
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SPT移行後、P処置を行わざるを得ない場合があるかと思います。
その際、改定前ですとP処の薬剤料のみ算定可能でしたが、今後、改定が行われた後はどのような方法で算定するのがベストなのかお聞きしたいです。
・SPTとP処同時算定不可なのか
・不可の場合、どのような対応がベストか
お願いします。
その際、改定前ですとP処の薬剤料のみ算定可能でしたが、今後、改定が行われた後はどのような方法で算定するのがベストなのかお聞きしたいです。
・SPTとP処同時算定不可なのか
・不可の場合、どのような対応がベストか
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