6月からの改定の特定疾患管理料の扱い(月2度目の算定)
6月からの改定の特定疾患管理料の扱い(月2度目の算定)
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いつもお世話になっています。
みなさんから既出の質問ですが「胃潰瘍及び十二指腸潰瘍で非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合には
特定疾患管理料は算定できない」は理解しています。
例えば
月1回目…主病(特疾)の処方のみ…225点算定
月2回目…主病(特疾)の処方+非ステロイド性抗炎症薬処方…225点算定なし
このような場合「『同じ月に』投与を受けている場合は算定できない」とは書いていないので、1回目の225点はそのままでいいという認識でいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
みなさんから既出の質問ですが「胃潰瘍及び十二指腸潰瘍で非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合には
特定疾患管理料は算定できない」は理解しています。
例えば
月1回目…主病(特疾)の処方のみ…225点算定
月2回目…主病(特疾)の処方+非ステロイド性抗炎症薬処方…225点算定なし
このような場合「『同じ月に』投与を受けている場合は算定できない」とは書いていないので、1回目の225点はそのままでいいという認識でいいのでしょうか。
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