同一の退院前カンファレンスにおいて医療保険と介護保険の算定について
同一の退院前カンファレンスにおいて医療保険と介護保険の算定について
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当院(在宅療養支援診療所/指定訪問リハビリ)医師から指示を受けた、当院理学療法士が退院前カンファレンスへ参加しました。
患者様は入院前より当院で訪問診療、訪問リハビリ(介護)を行っており、退院後は訪問診療および訪問リハビリ再開予定です。
同一の退院前カンファレンスにおいて、
同一法人内の在宅療養担当医療機関、指定訪問リハビリ事業所として別々に算定は可能でしょうか?
・医療保険「退院時共同指導料(1) 1,500点/回」(退院前カンファレンス実施日に算定)
・介護保険[退院時共同指導加算 600単位](退院後の初回訪問リハビリ実施日に算定)
調べてみましたが明確な答えがみつからず、ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
患者様は入院前より当院で訪問診療、訪問リハビリ(介護)を行っており、退院後は訪問診療および訪問リハビリ再開予定です。
同一の退院前カンファレンスにおいて、
同一法人内の在宅療養担当医療機関、指定訪問リハビリ事業所として別々に算定は可能でしょうか?
・医療保険「退院時共同指導料(1) 1,500点/回」(退院前カンファレンス実施日に算定)
・介護保険[退院時共同指導加算 600単位](退院後の初回訪問リハビリ実施日に算定)
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