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退院時リハビリテーション指導料

退院時リハビリテーション指導料

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退院時リハビリテーション指導料の算定要件として、「指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する」とありますが、それだけで間違いありませんでしょうか?
当院では昔から、多職種が指導内容を共有しないといけないと教えられ、多職種カンファの後に算定するマニュアルになっています。(数日入院でカンファ前に退院の場合は関係なく算定します)
記憶では、近隣の病院で監査で指摘され、過去にさかのぼって償還させられたと聞いた記憶です。
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