救急外来医学管理料について
救急外来医学管理料について
- 解決済回答1
院内トリアージ実施料及び夜間休日救急搬送医学管理料の見直しですが、救急外来医学管理料に再編されます。
当院は救急車の受け入れが大変少なく、年間でも数十件程度の実績しかありませんが、一応救急告示病院であり、当直医及び看護師と放射線技師が365日勤務をしています。
そのような病院でも「救急外来医学管理料3及び夜間休日救急医学管理料3」を算定することができますでしょうか?
また算定可でしたら6/1(月)までの届出が必要でしょうか?
当院は救急車の受け入れが大変少なく、年間でも数十件程度の実績しかありませんが、一応救急告示病院であり、当直医及び看護師と放射線技師が365日勤務をしています。
そのような病院でも「救急外来医学管理料3及び夜間休日救急医学管理料3」を算定することができますでしょうか?
また算定可でしたら6/1(月)までの届出が必要でしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答5
解決済回答2
受付中回答3
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
