自費と保険の同日診療
自費と保険の同日診療
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同日に自費診療と保険診療を行った場合の
【初再診等は算定不可】とは、
外来管理加算や管理料(特疾や生活習慣)は算定できるのでしょうか?できないのでしょうか?
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生活習慣病管理料を算定している患者さんが、特定健診当日に、風邪やアレルギーでの診察をして欲しいと見えた場合も初診料、再診料は算定できませんか?
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