休日加算2について
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6月1日(月曜日)、台風直撃による公共の交通機関運行停止予定のため、前倒しの日曜日に人工腎臓の処置を行いました。休日加算2が算定可能と思われますが、前倒しの処置は患者の容態急変等ではなく、あくまでも医療機関の都合ではないか?容態急変ではありませんが、台風など気象条件はやむを得ない事情と解釈しており、意見が分かれております。ご意見を伺いたく質問いたします。
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