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オンライン診療 情報通信機器を用いた場合の算定

オンライン診療 情報通信機器を用いた場合の算定

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お世話になっております。

オンライン診療を算定する際、初診料(情報通信機器を用いた場合)を算定しますが
6月から施設基準の厳格化がされたとのことで、
電子処方箋を導入することが条件というサイトを当院の院長が発見しました。

ただ、経過措置として令和10年5月31日まではマイナンバーなどで代用可能。との記事でした。

ですが当院が利用しているカルテ(EMシステムズ)のサポートに聞きましたが、初再診については特に改定がなく、今まで通り電子処方箋なくとも算定可能である。ただ新しく新設された遠隔電子処方箋活用加算を算定する場合には電子処方箋が必須である。とのことでした。

どちらの情報が正しいのか分からず、どなたかご協力をお願いいたします。
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