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介護支援連携指導料2の7日以内のケアマネへの連絡について

介護支援連携指導料2の7日以内のケアマネへの連絡について

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介護支援連携指導料2の、「ケアマネジャーがいる場合は原則7日以内にケアマネジャーへ、入院の事実その他必要な情報を提供する」は、電話でも良いのか。それとも、これは初回の指導にあたるため、対面かビデオ通話でなくてはならないのか。

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