短期滞在手術等基本料3について
短期滞在手術等基本料3について
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教えてください。
2026年6月より
DPC病院でも、短期滞在手術等基本料3を算定することになったと思いますが、入院加算についてです。
点数本の短期滞在手術等基本料の所には、
第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲げるもの(当該患者に対して行った~費用は除く)は短期滞在手術基本料3に含まれるものとするとなっています。
例えば、医療安全対策加算を届出していた場合、
点数本の医療安全対策加算の所には、
別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る
施設基準に適合しているものとして地方厚生局等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く),第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち,医療安全対策を算定できるものを現に算定している患者に限る)とあります。
短期滞在手術等基本料3を算定した場合この入院加算は算定できるのでしょうか?
その他、感染対策向上加算や地域加算にも同様の文章が記載されています。
算定できるのかできないのかがわからなく質問させていただきました。算定できない場合は入院加算の文章はどういう時に算定できるのか教えください。
2026年6月より
DPC病院でも、短期滞在手術等基本料3を算定することになったと思いますが、入院加算についてです。
点数本の短期滞在手術等基本料の所には、
第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲げるもの(当該患者に対して行った~費用は除く)は短期滞在手術基本料3に含まれるものとするとなっています。
例えば、医療安全対策加算を届出していた場合、
点数本の医療安全対策加算の所には、
別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る
施設基準に適合しているものとして地方厚生局等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く),第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち,医療安全対策を算定できるものを現に算定している患者に限る)とあります。
短期滞在手術等基本料3を算定した場合この入院加算は算定できるのでしょうか?
その他、感染対策向上加算や地域加算にも同様の文章が記載されています。
算定できるのかできないのかがわからなく質問させていただきました。算定できない場合は入院加算の文章はどういう時に算定できるのか教えください。
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