一般病棟入院基本料 注11について
一般病棟入院基本料 注11について
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施設基準の届出に際し、様式10の6「一般病棟入院基本料「注11」に規定する90日を超えて入院する患者の算定に関わる届出書」の提出を行います。
90日を超えた入院の場合
この注11に則って、療養病棟入院料1を算定する場合と
そのまま継続して届け出ている一般病棟入院基本料を算定する場合とを選択できるという認識でよろしいでしょうか。
届出を行うと療養病棟入院料1を選択するしかないのでは?
といわれ、よくわからなくなってしまいました…
皆様のお知恵をお貸しください、宜しくお願いいたします。
90日を超えた入院の場合
この注11に則って、療養病棟入院料1を算定する場合と
そのまま継続して届け出ている一般病棟入院基本料を算定する場合とを選択できるという認識でよろしいでしょうか。
届出を行うと療養病棟入院料1を選択するしかないのでは?
といわれ、よくわからなくなってしまいました…
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