選定療養の説明漏れによる特管3のロの算定について
選定療養の説明漏れによる特管3のロの算定について
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お世話になっております。
選定療養の患者負担割合の変更(1/4→1/2)に関する「特別調剤基本料(3のロ)」の再算定についてご教示ください。
先発医薬品を継続して服用されている患者さんに対し、6月1日に当該薬剤の処方箋を受け付けました。
しかし、選定療養の患者負担変更に伴う説明および同意確認を失念してしまい、6月1日時点での「特管3のロ」の算定もできておりません。
この場合、次回ご来局時に改めて制度の変更点について説明し、同意を得た場合、そのタイミングで「特管3のロ」を算定することは可能なのでしょうか?
・今回の説明不足を補う形で次回算定ができるのか
・それとも初回(6月1日)を逃した時点で、本加算の算定は不可能となるのか
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
選定療養の患者負担割合の変更(1/4→1/2)に関する「特別調剤基本料(3のロ)」の再算定についてご教示ください。
先発医薬品を継続して服用されている患者さんに対し、6月1日に当該薬剤の処方箋を受け付けました。
しかし、選定療養の患者負担変更に伴う説明および同意確認を失念してしまい、6月1日時点での「特管3のロ」の算定もできておりません。
この場合、次回ご来局時に改めて制度の変更点について説明し、同意を得た場合、そのタイミングで「特管3のロ」を算定することは可能なのでしょうか?
・今回の説明不足を補う形で次回算定ができるのか
・それとも初回(6月1日)を逃した時点で、本加算の算定は不可能となるのか
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