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外来服薬支援料1 注2と服薬情報等提供料1の併算定について

外来服薬支援料1 注2と服薬情報等提供料1の併算定について

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いつもこちらで学ばせていただいております。加算の併算定について教えてください。

今月からの改定により門前のクリニックが「調剤する薬剤を減量したうえで保険医療機関に情報提供」にレ点をいれてくれ、残薬調整したときに後日服薬情報等提供料1を算定できることになりました。
先日、ブラウンバックに残薬をいれ、処方箋をお持ちの患者さんの残薬調整をする機会がありました。残薬に基づいて日数調整をしドクターにトレーシングレポートを提出し、次回服薬情報等提供料1を算定とのことになったのですが、ブラウンバッグをおもちになって確認してからの日数調整の場合、外来服薬支援料1 注2とどちらを優先するのでしょうか?両方とも併算定できるのでしょうか?
私的には処方箋をお持ちになったので服薬情報等提供料1のほうが優先で併算定はできないと思うのですが。皆様のお考えを伺いたいです。
よろしくお願いいたします。
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