産科管理加算
産科管理加算
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産科管理加算の届出をするのですが、施設基準の要件
「(2)母子の安定・安全の確保を図ることができる十分な療養環境として、次のア又はイを満たすこと。
ア産科の患者及び当該患者が分娩した新生児のみ(産科病棟内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)を受け入れる病棟である場合は、当該病棟が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該病棟において、看護職員の最小必要数の5割以上が助産師であり、かつ、当該病棟に助産師が常時1人以上配置されていること。また、母子の安定・安全の確保を行うに当たって適切な管理を行うことができる助産師数を配置すること。
イ産科の患者及び当該患者が分娩した新生児を受け入れる病棟に、他科の患者を併せて受け入れる病棟である場合は、当該病棟が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該病棟に助産師が常時1人以上配置されていること。また、産科区域の特定を行うとともに母子(産科区域内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)の安定・安全の確保を行うにあたって適切な管理を行うことができる助産師数を当該産科区域に配置すること。産科区域の特定に当たっては、構造上、病棟内のその他の病室等との間に扉を設ける等の区分がされている、又は少なくとも他科の患者等が通常立ち入ることのないよう区域が区分されていることが明確になるような設備を設けていること。この場合、産科区域に配置する助産師数も当該病棟の看護職員数に含むことができる。なお、産科区域に配置する助産師が産科区域以外の業務を併せて行うことは差し支えないが、産科区域とそれ以外の区域のいずれの患者にも必要な看護が提供できるよう病棟に適切な看護職員数が確保されるよう配慮すること。」
このようにありますが、様式23の3内の1.(2)①②は両方にチェックが入らなくても届出できるという認識で間違いないでしょうか。
それによっては(1)に対応した病棟へ体制を整えるか否かを検討しなければならないと考え質問させていただきました。
「(2)母子の安定・安全の確保を図ることができる十分な療養環境として、次のア又はイを満たすこと。
ア産科の患者及び当該患者が分娩した新生児のみ(産科病棟内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)を受け入れる病棟である場合は、当該病棟が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該病棟において、看護職員の最小必要数の5割以上が助産師であり、かつ、当該病棟に助産師が常時1人以上配置されていること。また、母子の安定・安全の確保を行うに当たって適切な管理を行うことができる助産師数を配置すること。
イ産科の患者及び当該患者が分娩した新生児を受け入れる病棟に、他科の患者を併せて受け入れる病棟である場合は、当該病棟が届出を行っている入院基本料等における看護職員配置を満たすとともに、当該病棟に助産師が常時1人以上配置されていること。また、産科区域の特定を行うとともに母子(産科区域内で産後ケア事業を実施している場合は、その妊産婦や乳児を含む。)の安定・安全の確保を行うにあたって適切な管理を行うことができる助産師数を当該産科区域に配置すること。産科区域の特定に当たっては、構造上、病棟内のその他の病室等との間に扉を設ける等の区分がされている、又は少なくとも他科の患者等が通常立ち入ることのないよう区域が区分されていることが明確になるような設備を設けていること。この場合、産科区域に配置する助産師数も当該病棟の看護職員数に含むことができる。なお、産科区域に配置する助産師が産科区域以外の業務を併せて行うことは差し支えないが、産科区域とそれ以外の区域のいずれの患者にも必要な看護が提供できるよう病棟に適切な看護職員数が確保されるよう配慮すること。」
このようにありますが、様式23の3内の1.(2)①②は両方にチェックが入らなくても届出できるという認識で間違いないでしょうか。
それによっては(1)に対応した病棟へ体制を整えるか否かを検討しなければならないと考え質問させていただきました。
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