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歯リハ2の算定要件について

歯リハ2の算定要件について

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令和8年度6月から
「顎関節症を有する患者に対し、療養上の指導または訓練として、筋伸展訓練や顎関節可動域訓練等の開口訓練を行い」といった部分が付け加えられ、
「指導又は訓練の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)及び実施内容等の要点を診療録に記載する。
」とありますが、何分以上行う必要があるのでしょうか。

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