児童思春期支援指導加算について
児童思春期支援指導加算について
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いつもお世話になっております。
診療報酬改定に伴い、今月から児童思春期支援指導加算2を算定しております。
①最初に受診した日から1年以内であれば、20歳未満加算から児童思春期支援指導加算2への以降は問題ないでしょうか?その際、最初に受診した日から3月を超えていた場合、⑴の500点を算定せずに⑵の①の400点からのスタートでも問題ないでしょうか?
②再診の通院精神療法は30分以上という枠までしかないため、60分以上とコメントにて記載すれば、
児童思春期支援指導加算2
⑴60分以上の通院精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る) 500点
を算定することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
診療報酬改定に伴い、今月から児童思春期支援指導加算2を算定しております。
①最初に受診した日から1年以内であれば、20歳未満加算から児童思春期支援指導加算2への以降は問題ないでしょうか?その際、最初に受診した日から3月を超えていた場合、⑴の500点を算定せずに⑵の①の400点からのスタートでも問題ないでしょうか?
②再診の通院精神療法は30分以上という枠までしかないため、60分以上とコメントにて記載すれば、
児童思春期支援指導加算2
⑴60分以上の通院精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る) 500点
を算定することは可能でしょうか?
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