居宅療養管理指導と服薬管理指導料の算定について
居宅療養管理指導と服薬管理指導料の算定について
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いつも大変勉強させて貰っています。
居宅療養管理指導料を算定している患者に主治医以外のクリニックから計画外の疾病の処方が出て薬剤師が訪問し必要な服薬管理、指導を行った場合は「服薬管理指導料」は算定できるのでしょうか?
Aクリニック(主治医、指示書あり)
計画疾病「腰痛症、高血圧」
Bクリニック(臨時受診)
「不眠症 マイスリー処方」
薬剤師がマイスリーのみ、訪問しお渡し。のような場合です。
「居宅療養管理指導料」は算定できないと思うのですが、「服薬管理指導料」を算定しても良いのかわからず、ご教授頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。
居宅療養管理指導料を算定している患者に主治医以外のクリニックから計画外の疾病の処方が出て薬剤師が訪問し必要な服薬管理、指導を行った場合は「服薬管理指導料」は算定できるのでしょうか?
Aクリニック(主治医、指示書あり)
計画疾病「腰痛症、高血圧」
Bクリニック(臨時受診)
「不眠症 マイスリー処方」
薬剤師がマイスリーのみ、訪問しお渡し。のような場合です。
「居宅療養管理指導料」は算定できないと思うのですが、「服薬管理指導料」を算定しても良いのかわからず、ご教授頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。
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