機能強化型訪問看護管理療養費3
機能強化型訪問看護管理療養費3
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機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「特掲診療料の施設基準等別表第7に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者又は診療報酬の算定方法別表第一に規定する精神科在宅患者支援管理 料 1 (ハを除く。) 若しくは2を算定する利用者が月に10人以上いること又は複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に10人以上いること」
において、別表8に該当するが介護保険での介入は除き、医療保険で介入している人の人数という認識で合っていますでしょうか。
において、別表8に該当するが介護保険での介入は除き、医療保険で介入している人の人数という認識で合っていますでしょうか。
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