介護支援等連携指導料2の担当者について
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お世話になります。表題の件について質問いたします。
介護支援等連携指導料2は、入退院支援と地域連携業務部門の担当者が平時より連携体制を構築している介護支援専門員等と共同して説明および指導を行った場合に算定可能とあります。
病棟に配属されている退院支援スタッフ(看護師)が、直接ケアマネと連絡をとった場合は算定可能となりますでしょうか。
介護支援等連携指導料2は、入退院支援と地域連携業務部門の担当者が平時より連携体制を構築している介護支援専門員等と共同して説明および指導を行った場合に算定可能とあります。
病棟に配属されている退院支援スタッフ(看護師)が、直接ケアマネと連絡をとった場合は算定可能となりますでしょうか。
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