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在宅自己注射指導管理料

在宅自己注射指導管理料

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皮膚科にてAの注射薬を自己注射している患者さんがBの注射薬に変更する場合、以下の算定はできますか?
①Bの注射薬は初回から院外処方で自己注射にできるのでしょうか?(Bは自己注射可能な注射薬)
②初回から在宅自己注射指導管理料は取れるのでしょうか?
③Bの注射薬の2回の手技指導の記録は必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。

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