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残薬調整時の調剤管理料算定について

残薬調整時の調剤管理料算定について

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いつもお世話になっております。
2026年改定後28日以上処方の薬を残薬調整で28日未満にした際、
調剤管理料は元処方の28以上で算定可能になりましたが、疑義照会の上0日になった場合も
28日以上の60点算定可能でしょうか?またコメントの記載も必要でしょうか?ご教授願います。

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