通院精神療法の算定について
通院精神療法の算定について
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この違いを教えていただきたいです。
当院は施設基準に適合していないため100分の60での算定医院です。
3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合100分の50なのか算定できないのかわからず…
教えていただきたいです
6 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
13 1のロの(1)の②、1のハの(1)の②、1のハの(2)の②、2のロの(1)の②、2のハの(1)の②、2のハの(2)の②及び2のハの(3)の②において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。
当院は施設基準に適合していないため100分の60での算定医院です。
3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合100分の50なのか算定できないのかわからず…
教えていただきたいです
6 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
13 1のロの(1)の②、1のハの(1)の②、1のハの(2)の②、2のロの(1)の②、2のハの(1)の②、2のハの(2)の②及び2のハの(3)の②において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。
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