医療保護入院等診療料2について
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ご質問させていただきます。
医療保護入院等診療料2の算定については「・・・カンファレンスを行った際に算定する」とあります。
この算定する日はカンファレンスを行った日に算定しなくてはいけないでしょうか。それとも3ケ月以内に退院支援委員会を開催していれば3ケ月の1日前でもよいでしょうか。管理上、後者の方が管理しやすいのでお聞きしました。
最近の某厚生局は電話してもメールで問い合わせるように言われますが、3月に質問したものの回答もありませんし、最近もメールで問い合わせたものの1週間以上経ってもありません。そのため、皆様にお伺いをさせていただきました。宜しくお願い申し上げます。
医療保護入院等診療料2の算定については「・・・カンファレンスを行った際に算定する」とあります。
この算定する日はカンファレンスを行った日に算定しなくてはいけないでしょうか。それとも3ケ月以内に退院支援委員会を開催していれば3ケ月の1日前でもよいでしょうか。管理上、後者の方が管理しやすいのでお聞きしました。
最近の某厚生局は電話してもメールで問い合わせるように言われますが、3月に質問したものの回答もありませんし、最近もメールで問い合わせたものの1週間以上経ってもありません。そのため、皆様にお伺いをさせていただきました。宜しくお願い申し上げます。
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