児童思春期支援指導加算について
児童思春期支援指導加算について
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お世話になっております。
連続で質問すみません。
児童思春期支援指導加算は通院精神療法とは別日に支援指導をした場合も算定可能かと思いますが
別日に支援指導をする場合
通院精神療法をした日は児童思春期支援指導加算を算定しないわけですので
20歳未満加算を算定することは可能でしょうか?
20歳未満加算の説明に
注4(児童思春期精神科専門管理加算)又は注10(児童思春期支援指導加算)を算定した場合は算定しないとありますが、それは同日でしょうか?同月でしょうか?
連続で質問すみません。
児童思春期支援指導加算は通院精神療法とは別日に支援指導をした場合も算定可能かと思いますが
別日に支援指導をする場合
通院精神療法をした日は児童思春期支援指導加算を算定しないわけですので
20歳未満加算を算定することは可能でしょうか?
20歳未満加算の説明に
注4(児童思春期精神科専門管理加算)又は注10(児童思春期支援指導加算)を算定した場合は算定しないとありますが、それは同日でしょうか?同月でしょうか?
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