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通院・在宅精神療法の減算について

通院・在宅精神療法の減算について

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当院は医師が複数名おります。
1名は注13の基準を満たし届出をしています。他の医師は基準を満たしておりません。
通院在宅精神療法の算定なのですが、基準を満たしている医師以外の診察の場合は、60/100の減算になるのでしょうか?
施設として基準を満たしているとして、他の医師も100/100で良いのでしょうか?

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