同じ月に服薬情報等提供料1と居宅(薬剤師居宅療養)は算定できるのかについて
同じ月に服薬情報等提供料1と居宅(薬剤師居宅療養)は算定できるのかについて
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いつもお世話になっております。
6月上旬に服薬情報等提供料1の30点を算定した患者さまですが、下旬に同じ病院からの処方箋に訪問指示の文字が入るようになりました。薬剤師がその患者様の家に訪問して薬の管理を行ったり患者様と契約を交わしたり、病院にも報告書を提出などし、居宅を算定する条件はしっかりやっているのですが、月初めに服薬情報等提供料1を算定している場合は居宅の518単位は算定できないでしょうか。
調剤報酬点数表に関する事項の表を見ると×になっていますが、これは「あとから訪問指示が入って契約など行っても、1回30点を算定していたら同月に居宅は算定はできない」という意味なのか、それとも「もともと居宅を算定してる患者さんには30点とれないからね。」という意味での×なのかわからず質問いたしました。
6月上旬に服薬情報等提供料1の30点を算定した患者さまですが、下旬に同じ病院からの処方箋に訪問指示の文字が入るようになりました。薬剤師がその患者様の家に訪問して薬の管理を行ったり患者様と契約を交わしたり、病院にも報告書を提出などし、居宅を算定する条件はしっかりやっているのですが、月初めに服薬情報等提供料1を算定している場合は居宅の518単位は算定できないでしょうか。
調剤報酬点数表に関する事項の表を見ると×になっていますが、これは「あとから訪問指示が入って契約など行っても、1回30点を算定していたら同月に居宅は算定はできない」という意味なのか、それとも「もともと居宅を算定してる患者さんには30点とれないからね。」という意味での×なのかわからず質問いたしました。
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