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死亡日前30日以内の算定について

死亡日前30日以内の算定について

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お世話になります。
死亡日からさかのぼって30日以内の訪問診療料は、同一建物居住者以外になるというのは通知を見て分かったのですが、往診の場合はどうなるのでしょうか?例えば同一建物内で、亡くなった方含め2人往診を行った日があった場合、2人ともに往診料720点を算定できるという解釈であっておりますでしょうか?また死亡日前30日以内の往診は緊急往診加算が取れると聞いたことがあるのですが、それは事実でしょうか?
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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