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労災処方箋と自費の処方箋の同時受付について

労災処方箋と自費の処方箋の同時受付について

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表題の通り、同時受付した際基本料や服薬管理指導料はそれぞれに算定可能でしょうか?
また、労災処方で外用1剤、自費処方で内服2剤28日分が出ているのですが、処方箋は別でも内服でしか管理料は算定できないのでしょうか。
レセコンが自費の内服で60点、労災の外用は0点になっています。処方箋が別なので外用も10点取れるのではないかと思いご質問させていただきました。
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