在院日数60日超え 在宅復帰率
在院日数60日超え 在宅復帰率
- 受付中回答0
地域包括ケア病棟において、在院日数60日を超えて自宅退院した場合、在宅復帰率にカウントしても良いのでしょうか?
60日を超えると算定方法が変わるため、地ケアでの復帰率は取れず一般病棟での在宅復帰率扱いになるというのを見ましたが、当職場では復帰率に入れられるという話もあるため混乱しています。
60日を超えると算定方法が変わるため、地ケアでの復帰率は取れず一般病棟での在宅復帰率扱いになるというのを見ましたが、当職場では復帰率に入れられるという話もあるため混乱しています。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
専任の精神科医師は、外来及び他病棟業務への従事を週2日以内とされているが、専任の医師が外来及び他病棟業務を行っている不在の時間帯に、当該精神療養病棟へ他の...
受付中回答3
解決済回答1
在宅復帰率を算出するにあたり、計算対象から除外する患者の中に、
「同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者」とありますが、...
受付中回答1
上記の相談支援加算400点を算定するには、両立支援コーディネーター研修を修了した看護師など有資格者の届け出が必要とありますが、准看護師は該当しますか
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
