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総合外来(総合診療科)における初・再診料の算定について

総合外来(総合診療科)における初・再診料の算定について

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表題の件についてご教授願います。
当方の勤務する病院では、「総合外来」があり、診療している内容としては、症状に適応する治療へつながる各診療科への振り分け(トリアージ的な機能)ではなく、基本的には慢性疾患等の継続的な治療や内科的な機能として行なっております。
現在まで、レセプト上に記載しなければならなかった「二つ目の診療科」として”総合外来”はNGであるとのことであったので、当院では「総合外来を二科目に受診した場合」に限りふたつめの再診料を算定しておりませんでした。
ところが、今回の保険改正で複数科受診した場合に一つ目の診療科についても記載をすることとなり、「一つ目:総合外来・二つ目:整形外科」という表記になってしまい、査定に繋がると考えました。

知識不足でお恥ずかしいのですが、そもそも一つ目の診療科名をレセプトに表記するしないにかかわらず、複数科受診した場合は総合外来では診察料の算定はできないものであったのでしょうか。

それとも、総合外来でトリアージ的な診療ではなく、たとえば内科的な診療をした場合、レセプト上の表記は「内科」に書き換えて請求しているのでしょうか。
(お恥ずかしいのですが、これはAIに質問したところ、「他の病院は通常診療科を書き換えて請求している」と何度も断言されました。)

カルテ上の受診診療科記録と、レセプト上の診療科が違ってくるのは、問題ないのでしょうか。
(これもAIが「問題ない」と断言しています。)

お恥ずかしい質問で恐縮なのですが、もし今後複数科受診で総合外来の診察料が算定できないとなった場合、当方の病院ではダメージが大きいため、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

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