吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)4について
吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)4について
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いつもお世話になっております。
当院は消化器内科のクリニックで上下部内視鏡検査を行っています。
ポリペクも日帰りで施行しているので短期滞在等手術基本料も算定しているのですが、今回の点数改正で大幅減点されたため補填の為に【吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)4(600点)】を算定できないか院長から打診を受けました。これはクリニックで算定できるものなのでしょうか?施設基準のところに麻酔管理料IかⅡを算定していることとあるので算定は出来ないでしょうか?
当院は消化器内科のクリニックで上下部内視鏡検査を行っています。
ポリペクも日帰りで施行しているので短期滞在等手術基本料も算定しているのですが、今回の点数改正で大幅減点されたため補填の為に【吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)4(600点)】を算定できないか院長から打診を受けました。これはクリニックで算定できるものなのでしょうか?施設基準のところに麻酔管理料IかⅡを算定していることとあるので算定は出来ないでしょうか?
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