健診後、別日に受診した際の初再診について
健診後、別日に受診した際の初再診について
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自院で健診を受け、その健診結果から治療を開始するために、健診日とは別の日に受診した場合、初診料は算定できず、再診料を算定しますが、健診から3ヶ月後、半年後というように、期間を開けて受診し、健診結果を踏まえた治療を開始した場合も、初診料は算定できないのでしょうか?
もし、この期間までであれば再診、それ以降は初診というような、病院でのルールを定めている方がいましたら、ご教授いただければ幸いです。
もし、この期間までであれば再診、それ以降は初診というような、病院でのルールを定めている方がいましたら、ご教授いただければ幸いです。
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