電子的診療情報連携体制整備加算 施設基準について
電子的診療情報連携体制整備加算 施設基準について
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電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準(4)についてです。
医師又は歯科医師が、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室用において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
とありますが、具体的に活用できる体制について記載されている疑義解釈等ございますでしょうか?
医師又は歯科医師が、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室用において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
とありますが、具体的に活用できる体制について記載されている疑義解釈等ございますでしょうか?
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