診療情報提供料(Ⅰ)のコメントについて
診療情報提供料(Ⅰ)のコメントについて
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事 務 連 絡 令和8年7月17日
厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料の送付について(その10)
【診療情報提供料(Ⅰ)】
問2 診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第2号)により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなされていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。
(答)情報提供先については摘要欄への記載が望ましいが、記載が無い場合も算定要件を満たしていれば診療情報提供料(Ⅰ)の算定は可能。なお、算定にあたっては、紹介先の医療機関等が特定されている必要があること、交付した文書の写しを診療録に添付することなど、診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件に留意すること。
今更ですが、医事算定者が苦労して入力してきましたが、なんだかなぁ・・・。次のコメントコードも以前から存在してたのですが、情報提供先(診療情報提供料(1))830100080。
どんな意図があるのでしょうかね。救済措置でしょうか。もしくは、気付いてない医療機関への経過措置?!?!
厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料の送付について(その10)
【診療情報提供料(Ⅰ)】
問2 診療情報提供料(Ⅰ)について、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第2号)により、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先を記載することとされたが、医事会計システムの当該改定への対応がなされていない等の理由により、情報提供先の記載がない場合の取扱い如何。
(答)情報提供先については摘要欄への記載が望ましいが、記載が無い場合も算定要件を満たしていれば診療情報提供料(Ⅰ)の算定は可能。なお、算定にあたっては、紹介先の医療機関等が特定されている必要があること、交付した文書の写しを診療録に添付することなど、診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件に留意すること。
今更ですが、医事算定者が苦労して入力してきましたが、なんだかなぁ・・・。次のコメントコードも以前から存在してたのですが、情報提供先(診療情報提供料(1))830100080。
どんな意図があるのでしょうかね。救済措置でしょうか。もしくは、気付いてない医療機関への経過措置?!?!
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