2026年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その10)
2026年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その10)
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【掲示事項】
問1 保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、(省略)、電子的表示(デジタルサイネージ等)による掲示を行ってよいか。
(答)差し支えない。ただし、電子的表示による掲示にあたっては、利用者が容易に視認し、その内容を適切に確認することができるようにすることとし、表示内容を一定時間ごとに切り替えて表示する方法を用いる場合であっても、数分以内に一巡して表示される等、利用者が当該内容を全て確認できる状態を確保すること。 また、利用者から求めがあった場合に速やかに閲覧に供することができるよう、掲示内容を記載した紙媒体を保険医療機関等内に備え付け、当該掲示内容を紙媒体で閲覧できる旨を表示すること。なお、「医療法」等、健康保険法以外の法令に基づき掲示が求められている事項については、それぞれの法令の規定に従うこと。
上記について、やぶへびじゃないでしょうか。何のためのデジタルサイネージをやっているのか分からなくなってきます。皆様の病院では既に対応されておりますでしょうか。また、これから対応される場合、どのように対応されるかご意見をいただきたいです。よろしくお願いします。
問1 保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、(省略)、電子的表示(デジタルサイネージ等)による掲示を行ってよいか。
(答)差し支えない。ただし、電子的表示による掲示にあたっては、利用者が容易に視認し、その内容を適切に確認することができるようにすることとし、表示内容を一定時間ごとに切り替えて表示する方法を用いる場合であっても、数分以内に一巡して表示される等、利用者が当該内容を全て確認できる状態を確保すること。 また、利用者から求めがあった場合に速やかに閲覧に供することができるよう、掲示内容を記載した紙媒体を保険医療機関等内に備え付け、当該掲示内容を紙媒体で閲覧できる旨を表示すること。なお、「医療法」等、健康保険法以外の法令に基づき掲示が求められている事項については、それぞれの法令の規定に従うこと。
上記について、やぶへびじゃないでしょうか。何のためのデジタルサイネージをやっているのか分からなくなってきます。皆様の病院では既に対応されておりますでしょうか。また、これから対応される場合、どのように対応されるかご意見をいただきたいです。よろしくお願いします。
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