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精神科疾患患者等受入加算に関して

精神科疾患患者等受入加算に関して

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いつもお世話になっております。
B001-2-6救急外来医学管理料 精神科疾患患者等受入加算の疑義解釈に関して2点質問があります。

1・過去6か月の受診歴の確認は患者等の申告に基づくものでよいか?→患者等の申告のみならず、前医への確認等が必要である。
 前医への確認”等”に関してですが、過去の質問でお薬手帳と既往だけでは不適切と考える記載を確認しましたがマイナ保険証での診療情報で確認できる同情報でも不適当と考えられるでしょうか。通院・在宅精神療法の算定がマイナで確認出来れば間違いないかと思いましたが現状でてきませんし精神科以外の診療科もある病院での処方だと微妙だけど精神科のみ標榜してる病院なら大丈夫かと考えましたが、、、前医への確認以外で等に含まれるものが思い当たらず質問です。

2・「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する」との記載ではないが、初診であればよいのか。→初診料を算定する初診の日に限る。
 診療点数早見表等でも記載が残っていますがこれは夜間休日救急搬送医学管理料は初診のみでしたが救急外来医学管理料では初診の算定要件が無くなったことに伴いこちらも要件から無くなったと認識していますがいかがでしょうか。この疑義解釈が廃止された情報を見つけることができず精神科疾患患者等受入加算のみ初診のみで算定??と、なっております。

どちらか片方でもお答えいただけると幸いです。
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