施設基準:病棟薬剤業務実施加算および周術期薬剤管理加算
施設基準:病棟薬剤業務実施加算および周術期薬剤管理加算
- 解決済回答1
日頃皆様から多くの勉強をさせていただきありがとうございます。
「A244病棟薬剤業務実施加算」および「L009注5周術期薬剤管理加算」の施設基準における「専任の薬剤師」に関して、同一の薬剤師での届出は可能でしょうか。ご教授いただければ幸いです。
「A244病棟薬剤業務実施加算」および「L009注5周術期薬剤管理加算」の施設基準における「専任の薬剤師」に関して、同一の薬剤師での届出は可能でしょうか。ご教授いただければ幸いです。
回答
関連する質問
受付中回答1
令和8年度診療報酬改定により、重症度、医療・看護必要度の評価対象外の患者として結核患者が追加されたかと思います。(一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価を行...
受付中回答1
受付中回答3
現在、急性期病院一般入院基本料Bを算定していますが、重症度の関係で急性期一般入院基本料2に区分変更しようとしています。急性期一般入院基本料2の要件に[届出...
受付中回答5
200床以上の総合病院の病院に務めています。入退院支援加算1、地域連携室における退院支援専従看護師の兼務について、質問です。仕事分担では退院支援専従の為、...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
