包括型訪問看護療養費、夜間の職員基準について
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90分以上の区分(ハ又はニ)を算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。以下同じ。)の対応を行う看護職員の数は、常時1名以上。当該建物において、計画的な指定訪問看護を実施している、又は随時の指定訪問看護に対応出来る状況で勤務していること。
上記記載があるが、夜間対応の職員は勤務扱いであれば自宅等で待機し、指定時間等に訪問に行くかたちで良いのか。
また、常駐が必要な場合、休憩時間等の外出は可能か。
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