訪問看護・精神指示書における留置カテの特別管理加算などについて
訪問看護・精神指示書における留置カテの特別管理加算などについて
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精神疾患に対して精神科訪問看護指示書で介入している利用者がいます。
留置カテも入っております。
この場合、特別管理加算は取れるのでしょうか?(ちなみに、留置カテの観察や指導も適宜行っております)
ただ、精神科指示書のため、医療機器の欄への記載がありません。
通常指示書であれば、医療機器欄があると思うのですが。
この状況でもし特別管理加算が取れない場合で、どうしても特別管理加算を取りたい場合、通常指示書を泌尿器科担当医に書いてもらって、留置カテメインで見ていて、精神的な支援を補助的にしているということが良いのでしょうか?
そのかたは介護保険利用者に該当していないため、通常指示でも精神指示でも医療保険での介入になっております。
また、その人が自立支援手帳を持っていて弊社でそれを使っている場合、通常指示になりますと、自立支援の枠組みから外れてしまいますか?
留置カテも入っております。
この場合、特別管理加算は取れるのでしょうか?(ちなみに、留置カテの観察や指導も適宜行っております)
ただ、精神科指示書のため、医療機器の欄への記載がありません。
通常指示書であれば、医療機器欄があると思うのですが。
この状況でもし特別管理加算が取れない場合で、どうしても特別管理加算を取りたい場合、通常指示書を泌尿器科担当医に書いてもらって、留置カテメインで見ていて、精神的な支援を補助的にしているということが良いのでしょうか?
そのかたは介護保険利用者に該当していないため、通常指示でも精神指示でも医療保険での介入になっております。
また、その人が自立支援手帳を持っていて弊社でそれを使っている場合、通常指示になりますと、自立支援の枠組みから外れてしまいますか?
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