電子的診療情報連携体制整備加算の変更について
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現在、電子的診療情報連携体制整備加算3を算定しています。8月中に電子処方箋の体制が整うので、電子的診療情報連携体制整備加算2を届出しようと思っていますが、届出のタイミングを迷っています。
「各月の末日までに届出が受理された場合、翌月1日から算定できる」とありますが、この場合は9月から算定できるように、8月に届出を行った方が良いのでしょうか。それとも、9月に電子処方箋を開始した後申請し、10月から算定した方がいいのでしょうか。
ご助言いただけると幸いです。
「各月の末日までに届出が受理された場合、翌月1日から算定できる」とありますが、この場合は9月から算定できるように、8月に届出を行った方が良いのでしょうか。それとも、9月に電子処方箋を開始した後申請し、10月から算定した方がいいのでしょうか。
ご助言いただけると幸いです。
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