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看護職員処遇改善評価料の中間報告について

看護職員処遇改善評価料の中間報告について

  • 受付中回答1
いつも参考にさせていただいております。

他の方が質問されていたのですが、看護職員処遇改善評価料の中間報告は、賃金改善実施期間に初めて算定した医療機関のみでよいというのは、どちらに明記されているのでしょうか?
当院は以前より、算定しております。報告書を作成しようと思いましたが、収入実績額を入力する欄がなかったため、どうしたらよいのか悩んでいます。

回答

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