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「嚥下調整食の特別食加算」について質問です。

「嚥下調整食の特別食加算」について質問です。

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嚥下調整食も糖尿食・腎臓食等も、レセプト上は同じ「特別食加算」で、認識しています。

嚥下調整食については、疑義解釈で「摂食機能又は嚥下機能が低下した患者」であれば対象とされ、特定の傷病名が必要とは記載されていないと理解しています。

この場合、レセプトに嚥下障害等の病名がない患者について特別食加算を算定すると、審査側ではその特別食加算が「嚥下調整食」なのか「糖尿食等」なのかをどのように判断するのでしょうか。

また、嚥下調整食であることを示すために、傷病名や摘要欄への記載等が必要でしょうか。

通知・疑義解釈等に記載があれば、該当箇所もご教示ください。

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