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【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料】CPAP中止指示をした外来日の管理料算定について

【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料】CPAP中止指示をした外来日の管理料算定について

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外来にてCPAP(在宅持続陽圧呼吸療法)の中止指示を行った場合、その受診日を含む月の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」は算定可能でしょうか。

なお、使用時間は算定要件を満たしており、使用時間不良による算定不可の問題は生じていない前提です。中止の理由は使用時間不良ではなく、例えば患者の希望(本人がどうしても治療を終了したい等)によるものを想定しています。

当該受診日には、以下の対応を行っています。

・使用状況・使用時間の確認
・治療効果の評価(AHI・自覚症状等)
・中止の判断と患者への説明
・今後の療養方針の説明・指導
院内では「指導管理とは今後もCPAPを使用することを前提とした行為であり、中止を指示した場合は指導したことにならないため算定不可ではないか」という意見があります。

しかし、告示上の算定要件には「今後も使用することを前提とする」といった限定的な文言は見当たらず、中止という医学的判断を下し患者に説明・指導することも「指導管理を行った」に該当するのではないかと考えています。

中止指示をした当該受診日(月)の管理料算定の可否について、ご見解をお聞かせください。

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