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在宅酸素療法指導管理料

在宅酸素療法指導管理料

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当院へ通院中の患者が7月30日から8月8日まで他院へ入院していました。8日退院後8月17日に受診されましたが、退院後在宅酸素療法指導管理料とそれに係る加算等は当院で算定可能でしょうか?退院時に入院先の医療機関が優先的に算定なのでしょうか?初歩的な質問ですが主たる医療機関として算定してもよいかわからず質問させて頂きました。

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