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婦人科特定疾患治療管理料について

婦人科特定疾患治療管理料について

  • 受付中回答2
算定できる間隔についてです。指導をおこなっていれば3月に1回算定できると記載があります。
薬を処方されている方が多いのですが
例えば毎月来院
1月 30日薬処方 婦人科特定疾患治療管理料算定
2月 〃
3月 〃
4月 〃      婦人科特定疾患治療管理料算定
2か月に1回来院
1月 60日分処方 婦人科徳手疾患医療管理料
2月
3月 60日分処方
4月
5月 60日分処方 婦人科特定疾患治療管理料
3か月に1回来院
1月 90日分処方 婦人科特定疾患治療管理料
2月
3月
4月 90日分処方 婦人科特定疾患治療管理料
この算定でよろしいでしょうか?
文章には薬処方時などの文書がなかったので処方がなくても前回の診察から3月経過して指導をおこなえば算定できると考えてよいですか?
よろしくお願いします。


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