取下げと月遅れについて
取下げと月遅れについて
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主病を間違えてつけたまま生活習慣病管理料を算定して請求してしまい取下げ中です。翌月から正しい主病にして生活習慣病管理料を算定していますが、支払基金の点検の流れとして、取下げが終わるまでは翌月以降のレセプトは請求しない方が良いでしょうか?
取下げがされた後に、月遅れとしてそれ以降のレセプトを請求した方が良いか、それとも単発で見れば生活習慣病管理料は算定出来るので、取下げを待たずに通常請求して良いか迷っています。
分かりにくくて申し訳ありませんがご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
取下げがされた後に、月遅れとしてそれ以降のレセプトを請求した方が良いか、それとも単発で見れば生活習慣病管理料は算定出来るので、取下げを待たずに通常請求して良いか迷っています。
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