歯周病患者画像活用指導料(口画像)について
歯周病患者画像活用指導料(口画像)について
- 受付中回答0
いつもお世話になっております。
歯周病患者画像活用指導料(口画像)について。
画像を使用して指導や説明を行い、データの保存・必要時の出力等ができれば、
写真というかたちではなく、アイテロなどの電子スキャンデータでも算定可能でしょうか?
歯周病患者画像活用指導料(口画像)について。
画像を使用して指導や説明を行い、データの保存・必要時の出力等ができれば、
写真というかたちではなく、アイテロなどの電子スキャンデータでも算定可能でしょうか?
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答1
バーを使用した中間孤立義歯に算定できるとなっていますが、中間孤立義歯であれば部位は小臼歯でも問題はありませんか 右上467と左上47の義歯です
受付中回答1
お世話になります
補管中の補綴物を再製装着した場合、技工所へ委託しているのでベースアップ支援料は算定可能と考えておりますが宜しいでしょうか?...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
