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労災で大腿骨転子部骨折の術後の患者さまに二次性骨折予防継続管理料3の算定

労災で大腿骨転子部骨折の術後の患者さまに二次性骨折予防継続管理料3の算定

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労災で大腿骨転子部骨折の術後の患者さまに二次性骨折予防継続管理料3の算定
をし、同日に骨塩定量検査を実施しました。労災での算定について問題はあるでしょうか?また、労災で算定するに当たってコメントは必要でしょうか?
ご教授頂けると幸いです。
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