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皮膚科特定疾患管理料の算定

皮膚科特定疾患管理料の算定

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今年の改訂で皮膚科特定疾患管理料を算定する場合は必ずリフィル処方箋対応にしないと算定できないんですか?
28日以上の長期処方の院内掲示だけではだめなんでしょうか?????
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