外来服薬支援料1について
外来服薬支援料1について
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医療機関A(60日分)と医療機関B(30日分)の処方箋を受け付けて一緒に一包化し、医療機関Aの残り30日分はヒートでお渡し、外来服薬支援料2を算定しました。翌月医療機関Bの処方箋を受け付けた際に持参された医療機関Aの30日分を一緒に一包化した場合、外来服薬支援料1は算定可能でしょうか?
また、算定可能な場合、毎回算定は可能でしょうか?
また、算定可能な場合、毎回算定は可能でしょうか?
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